コンプライアンス(法令遵守)において特に注意が必要な法律として「独占禁止法」があります。
非常に有名な法律なので誰もが名前は知っていると思いますが、詳細な中身を知っているかと聞かれると自信がない人が多いのではないでしょうか。
今回の記事では「独占禁止法」の中身について簡単に解説をしていきます。
独占禁止法の目的
独占禁止法の正式な名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」でその目的は、
この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
出典:独占禁止法 第一条
要約すると、
- 特定の事業者の独占的な支配力の集中を防止すことにより
- 公正で自由な競争を促進して様々な事業活動を発展させましょう
- また、事業活動の発展により消費者の利益を確保しましょう
といった感じです。
競争による事業活動の発展
公正で自由な競争が保証されることで、事業者は創意工夫を凝らして消費者から選ばれる魅力あふれる商品を提供します。
消費者から選ばれる商品やサービスを提供することで競争に勝ち抜き利益を上げてより大きな企業として発展することができます。
消費者利益の確保
自由競争で勝ち残るために事業者は消費者の求めるニーズに応じた商品やサービスを提供します。
その結果、消費者はより安くて優れた商品やサービスを選ぶことができるようになります。
つまり、事業者間の競争によって消費者の利益が確保されるというわけです。
独占禁止法で定められている禁止事項
独占禁止法では「公正かつ自由な競争を促進」するために、様々な禁止事項や規制が定められています。
その中でも特に重要な項目が次の3つの禁止事項になります。
- 私的独占の禁止
- 不当な取引制限(カルテル・入札談合など)の禁止
- 不公正な取引方法の禁止
それぞれ解説します。
私的独占の禁止
特定の事業者だけで、市場を独占・寡占していると、競争原理が有効に機能しにくくなり、市場の発展や消費者の利益が妨げられます。
だから、独占禁止法では不当に市場を独占しようとする行為を禁止しています。
排除型私的独占
事業者が単独あるいは他の事業者と結託して、不当な低価格販売や差別価格による販売をおこなって競争相手を市場から排除したり、新規参入を妨害して市場を独占しようとすること。
支配型私的独占
力のある事業者が、株式の取得や役員の派遣などをして他の事業者の活動に制約を与えて、市場を独占しようとすること。
正当な競争結果ならOK
正当な競争(高品質でコストパフォーマンスの高い商品やサービスなど)の結果として市場を独占するようになった場合は違法とはなりません。
要は、不当な独占により『競争を妨げること』がダメなんですね。
不当な取引制限(カルテル・入札談合など)の禁止
「不当な取引制限」ってなんか分かりにくい単語ですよね。
要は「カルテル」「入札談合」の禁止と捉えればいいです。
独占禁止法では「カルテル」や「入札談合」が禁止されています。
ではこの「カルテル」と「入札談合」とは何かについて解説をしますね。
カルテル
カルテルとは企業や事業者が独占を目的として他の事業者と価格や数量、販売地域などを取り決める協定のこと。
ではなぜカルテルが禁止されなければいけないのかを考えてみましょう。
価格カルテル
各事業者同士がお互いに「この商品は〇〇円にしましょう」と取り決めをおこなうとします。
そうするとそこには競争が生まれずに事業者によってコントロールされた価格でその商品が市場に流れることになり、消費者は本来競争原理が働いていればもっと安い価格で買えたであろう商品をコントロールされた高い価格で買うことになります。
また、競争原理が働かないため事業者はコストを下げる努力をする必要がなくなり非効率な企業体質に陥ります。
数量カルテル
事業同士で「この商品は市場にこれくらいの数量だけ流通させましょう」と取り決めをおこなうとします。
市場にある程度の数量の商品しか流通していなければ、希少価値が上乗せされて価格が上昇します。
新型コロナウイルスが流行り始めたころに、マスクの需要が急激に大きくなって供給が追いつかずに品薄になりました。
その時にマスクの値段がそれまでの何倍にも膨れ上がりましたよね。
このように需要と供給のバランスによって物の価格は上がり下がりしますが、そのバランスを意図的にコントロールして価格を釣り上げる行為を数量カルテルといいます。
数量カルテルは、企業の努力による付加価値の上乗せではなく、不当なコントロールによる価値の上乗せである点に問題があります。
地域分割カルテル
競合事業者同士で「うちはこのエリアでの販売をしますので、あなたはこちらのエリアで販売をしましょう」と取り決めをおこなうとします。
それぞれの地域で独占的に販売をおこなうことで、競争原理が働かず価格や性能の進化が阻害されて、低機能でコストパフォーマンスの低い商品やサービ
スが消費者に提供されることになります。
このようにカルテルは「公正かつ自由な競争を促進」を著しく阻害するため独占禁止法でその行為を禁止されています。
入札談合
入札談合とは、国や地方公共団体などの公共工事や物品の入札の際に、参加事業者間で事前に相談して受注業者や受注金額を決めてしまうことを言います。
例えば、公共工事にA社・B社・C社が入札するときに「今回はB社さんが1000万円で受注できるようにしましょう」と相談します。
入札の際に「A社が1100万円、B社が1000万円、C社が1150万円」で入札をおこなうことで、この中で一番安いB社が1000万円で受注できることになります。
正しく競争がおこなわれていれば、800万円で発注できたかもしれない工事を1000万円で発注することになり税金のムダ使いにつながります。
このように入札談合は公共の利益を著しく損なう行為であるため、独占禁止法で禁止されています。
不公正な取引方法の禁止
公正で自由な競争は事業者がお互いに自社の努力により高品質でコストパフォーマンスの高い商品を提供しようとすることが大切になります。
そのため、独占禁止法では不正な方法で自由な競争を妨害したり、競争の基盤を侵害するような行為を「不公正な取引方法」として禁止しています。
不公正な取引方法としては特に下記の事項が重要となります。
- 不当な取引拒絶
- 赤字販売
- 差別対価
- 抱き合わせ販売
- 優越的地位の不当利用
それぞれについて解説していきます。
不当な取引拒絶
事業者同士が共同してある特定の事業者との取引を拒絶したり、別の業者に対して特定の業者との取引を拒絶させたりする行為は禁止されています。
例えば、新しく開業する事業者に対して他の事業者が共同して必要な材料や商品を提供しないように申し合わせたりする行為がこれにあたります。
正当な競争をおこなわずに、相手を競争の土俵から排除するような行為であり、自由な競争を妨害しています。
赤字販売
商品を不当に低い価格で継続して販売する行為は禁止されています。
不当に低い価格とは、その商品を提供するために必要となる金額(原価)よりも低い、いわゆる赤字価格のことを指します。
到底実現できないような価格で販売を続けることは、他の事業者を市場から排除してその市場を独占する行為であり、最終的には消費者が不利益を被ります。
ただし、キズ物や季節商品等の処分など正当な理由がある場合は違法とはなりません。
差別対価
販売する地域や取引する相手によって商品やサービスの対価に不当な差をつけることは禁止されています。
例えば、ある事業者が競争相手を排除するために、競争相手の取引先に対してのみ低価格での販売をしてその顧客を奪ったり、競争相手と競合する地域でのみ赤字販売を続けるような行為が該当します。
抱き合わせ販売
売れ筋の商品と売れ残りの商品を抱き合わせて販売するなどの行為は、消費者に必要のない商品の購入を強制させることにもなるため禁止されています。
実例として、マイクロソフト社がパソコン製造販売メーカーに対して、当時表計算ソフトのシェア1位の「エクセル」にワープロソフトシェア2位の「ワード」とスケジュール管理ソフトシェア2位の「アウトルック」をプレインストールや同梱させる契約を結び、その結果「ワード」「アウトルック」がシェア1位になりました。
この件は、パソコン製造販売メーカーに対してワープロソフトやスケジュールソフトを不当に購入させる行為にあたります。
優越的地位の不当利用
取引上優越的な地位にある事業者が、その優越的地位を利用して取引先に対して不利益をあたえるような行為をすることは禁じられています。
例えば、不必要な商品購入の強要、協賛金などの負担要請、一方的都合による返品など。
これらの行為は下請取引で問題が起きる場合が多いため「下請法」で細かく規制されています。