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【コンプライアンス】契約の種類|売買契約・請負契約・委任契約を簡単解説

企業間の取引であったり個人間であっても金品やサービスのやりとりをおこなうときには厳密にいうと契約が取り交わされています。

コンプライアンス(法令遵守)を強化するにあたり、契約についての知識を得ておくことは非常に大切になります。

今回の記事では「契約の種類」について簡単に解説をおこないます。

契約の種類

コンプライアンスにおいて押さえておきたい契約は以下の3つ。

  • 売買契約
  • 請負契約
  • 委任契約

それぞれについて説明します。

売買契約

売買契約とは物の売買など「売主」と「買主」の間で目的物の売買をおこなう契約のことを言います。

民法での表現は『売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約すことによって、その効力を生ずる』とあります。

たとえば、コンビニで買いものをする場合、もともとコンビニ側が所有しているお菓子の「財産権」を客に渡すことに対して、客側は代金を支払うことで売買が成立しているという感じですね。

基本契約と個別契約

企業間の契約では、一般的に基本契約と個別契約を締結します。

「基本契約」は売買取引の大枠の取り決め

例えば、物品の品質保証や支払い形態、支払期日や契約不適合時の措置などを取り決めます。

「個別契約」はそれぞれの物品についての取り決め

物品の価格や納期、納品ロット、個別の品質特性などを取り決めます。

請負契約

請負契約とは、建築やソフトウエア開発など業務の受注者が委託された業務を完成させることを約束して、業務の発注者が完成された業務の結果に対して報酬を支払う契約のことを言います。

民法での表現は『請負は、当事者の一方がる仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる』とあります。

たとえば、注文住宅の場合は、建築業者が家を完成させることを約束して、発注者は家が完成されたことに対してその報酬を支払うことで請負が成立しているという感じです。

ちなみに、建売住宅の場合は住宅業者が所有している家や土地の「所有権」を、相手方に渡すことで成立しているので売買契約となります。この辺りは、売買契約の部分と請負の部分とに分かれる場合もありちょっと複雑になりますね。

ソフトウエアにしても、開発~完成を発注する場合は請負契約になりますし、すでに開発されたソフトウエアの場合は売買契約になります。

委任契約

委任契約とは、弁護の依頼やコンサルタントなど一定の行為をすることを相手方に委任する契約のことを言います。

民法での表現は『委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる』とあります。

たとえば、裁判で弁護の依頼をした場合、弁護する行為を弁護士が約束をして、その行為に対して報酬を支払うことによって委任が成立するという感じです。

ここで注意が必要なのは、委任契約とはあくまでも行為に対しての契約なので例えば裁判で敗訴となった場合でも報酬が発生します。

仮に請負契約として、勝訴の結果を約束して契約が成立している場合は、敗訴になった場合報酬は発生しないことになりますね。