個人情報保護法に基づいて個人情報の取り扱いには注意する必要があります。
とはいえ、「どういったものが個人情報にあたるのかが分かりません」といった疑問もあると思います。
今回の記事では、個人情報の定義について解説をしていきます。
個人情報とは
個人情報保護法での定義は
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第 2 号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
出典:個人情報保護法 第2条 第1項
かみ砕くとこんな感じ
個人情報とは「生きている人の個人に関する情報で氏名や生年月日など特定の個人を識別できる情報」
具体的には
- 本人の氏名
- 生年月日
- 住所
- 電話番号
- 防犯カメラの映像など本人が識別できる映像情報
- 本人の氏名が含まれるなどによって、個人を識別できる音声録音情報
- 個人を識別できる電子メールアドレス(nihon_taro@yapoon.co.jpなどyapoon社に所属しているニホンタロウと識別できる情報)
など
個人識別符号とは
個人識別符号とは「個人情報のなかでもそれだけで特定の個人を識別できる情報」のこと
具体的には
- DNA情報
- 指紋、掌紋情報
- 声紋情報
- 虹彩情報
- マイナンバー
- 運転免許証番号
- パスポート番号
- 保険証番号
- 基礎年金番号
など
要配慮個人情報とは
要配慮個人情報とは、「個人情報の中でも差別や偏見などの当人の不利益につながらないように配慮しなければいけない情報」のこと。
具体的には
- 人種
- 信条
- 社会的身分
- 病歴
- 犯罪歴
- 犯罪の被害
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
- 健康診断の結果
など