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【コンプライアンス】36(サブロク)協定を分かりやすく解説します

「時間外労働」いわゆる残業を命じるためには「36(サブロク)協定」を締結しなければいけません。

とはいえ、

 
36協定ってどういったものなの?
なんで36協定を締結しなくてはいけないの?
36協定を締結しなかったらどうなるの?

といった疑問もありますよね。

今回の記事では36(サブロク)協定について分かりやすく簡単に解説をします。

36(サブロク)協定とは

36(サブロク)協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」のことで、労働基準法第36条に基づき締結する労使協定。

労働基準法第36条に基づくため、通称「36協定」と呼ばれています。

  • 時間外・休日労働に関する協定届のこと
  • 労働基準法第36条に基づき締結する労使協定

労使協定とは

労働者(従業員)と使用者(会社)との間で取り交わす決めごとのこと

36(サブロク)協定を締結する理由

会社側が従業員に対して時間外労働・休日労働を命じるためには36協定を締結する必要がありますが、なぜ締結する必要があるのかを解説していきます。

労働基準法で定められている法定労働時間

労働基準法で労働時間は原則として「1日8時間、1週40時間以内」と定められています。

これを「法定労働時間」といいます。

使用者(会社)は原則としてこの法定時間を超える労働を労働者(従業員)に命じることができません。

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
出典:労働基準法第32条

36協定を結ぶことで時間外労働や休日出勤を命じることができる

法定労働時間を超えて時間外労働(残業)を命じるためには、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、それを所轄労働基準監督署長へ届ける必要があります。

つまり、36協定を締結することで、時間外・休日労働を命じることができるようになります。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
出典:労働基準法第36条

 

36(サブロク)協定に定める時間外労働の上限

36協定を締結することで、時間外・休日労働を命じることができるようになりますが、もちろん際限なく労働を命じることができるわけではありません。

36協定で定める時間外労働には下記の上限が設けられています。

  • 月45時間
  • 年360時間

臨時的な特別な事情がない場合は上記を超えることはできません。

臨時的な特別な事情がある場合でも、下記の時間を超えることはできません。

  • 年720時間
  • 2~6か月平均80時間以内(休日労働含む)
  • 月100時間未満(休日労働含む)
  • ※月45時間を超えることができるのは年間6か月まで

上限を超えると罰則があります

36協定を締結せずに法定労働時間を超えて従業員を働かせた場合や36協定に定める上限を超えて働かせた場合は、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。

上限を超えなくても安全配慮義務がある

36協定に定める上限に達していなくても、長時間労働による健康被害が発生する可能性はあります。

使用者は時間外・休日労働を最小限にとどめるなど、各労働者個々人の健康状態への配慮義務があります。

36(サブロク)協定は必ず締結する必要があるのか

法定労働時間を超えて労働を命じる場合において、36協定の締結が必要になるため、法定労働時間を超える労働を命じることがなければ36協定を締結する必要はありません。

例えば、1日5時間、週休2日が基本の労働時間であれば、1日3時間の残業や週に1日だけ8時間の休日労働など法定労働時間を超えることがない労働を命じることができます。

「法定労働時間を超えて時間外労働を命じる」場合において、36協定の締結が必要となります。